早生まれの子の扶養控除の適用が、遅生まれの子に比べて1回少なくなる事はみなさんが指摘していることですが、よくよく考えたら1回ではなく2回であることに気が付きました。
なぜなら、平成22年の税制改正で平成23年分からの所得税と平成24年度分からの住民税における年少扶養控除が廃止されていますが、この制度切替によって早生まれですと平成22年分まで(住民税は平成23年度分まで)の扶養控除を受けた回数が1回少なくなっているのです。
平成8年1月2日から平成23年4月1日の間に生まれた早生まれの子が該当します。
間違っていたらご指摘ください。