5月9日 10:40 東京地裁で第5回口頭弁論がありました。
コロナの扱いが変わり、裁判官はみなさんノーマスクでした。
さて、今回は私のターンで準備書面を陳述いたしましたが、ここで裁判官が積極的釈明権を行使しました。
「被告は平成22年度の税制改正で、所得税法2条1項34号の2に定められた控除対象扶養親族の規定に誕生日が1月2日から4月1日の間にある者で年齢15歳の者が含まれていない理由と、同法2条1項34号の3に定められた特定扶養親族の規定に誕生日が1月2日から4月1日の間にある者で年齢18歳の者が含まれていない理由を述べてください」
私の主張を真正面から取り上げてくださいました。この理由が判断の肝になるわけですね。
この裁判官の要請に対して国側の訴訟代理人は被告席で相談を開始した後、回答まで2か月欲しいと発言しました。想定外だったのかもしれません。
本当のところは、早生まれの15歳を子ども手当受給要件児童とみなし、早生まれの18歳を高校生をみなしたというところなんでしょうけど、それでは合理性はないですし、国側がどのように主張してくるか注目されます。
国側の反論期限は7月10日、次回の口頭弁論は7月18日になりました。