現行の制度では、扶養する子が早生まれと遅生まれでは所得税と住民税の課税額が異なります。何年も前から国会で議論になっていますがなかなか改善されません。そこで一納税者として司法に訴えるという方法で法改定を促したいと考えています。
このブログはその記録です。
なお、著者は別件で税務訴訟をしており、その記録はこちらのブログです。https://sakurahappy.hatenablog.jp/
- プロフィール
- id:sakurahappy
- ブログ投稿数
- 50 記事
- ブログ投稿日数
- 47 日
- 読者