今日は判決言い渡しでしたが、出張中で法廷には立てず、結果(主文だけ)を電話で確認したので報告します。
<判決速報>
早生まれの子に対する扶養控除と特定扶養控除が不公平であるのは法の下の平等を規定した憲法14条1項に違反するとして私(原告)が国を訴えていた裁判で、東京地方裁判所の鎌野真敬裁判長は1月12日、原告敗訴の判決を言い渡しました。
事件番号:令和4年(行ウ)193号・197号
所得税法第2条34-2の控除対象扶養親族の規定に誕生日が1月2日から4月1日の間にある15歳が含まれていない部分、同法第2条34-3の特定扶養親族の規定に同18歳が含まれていない部分が憲法14条1項に反しており、憲法に適合しない規定によって課税された部分には納税の義務がないとした原告の主張が認められなかったと思われます。(判決文は来週届きます。届きましたら改めて解説します。)
なお、国側は総額主義を前提に一部却下を主張していましたが、その部分は採用されなかったと思われます。
今後ですが、判決文を確認してからになりますが、一応控訴する方針です。憲法訴訟なので最高裁判所まで争われることになるでしょう。
また原告は別途個人住民税についても同様の訴えをしていて、現在横浜地方裁判所に係属中です。こちらは所得税法とは異なり立法目的について争いがあるため、争点整理にはもうしばらく時間がかかる見込みです。