個人住民税の扶養控除についても訴訟をしていますが、こちらは公開された口頭弁論ではなく非公開の弁論準備手続きという形式でやっています。
10月2日に横浜地裁で7回目の弁論準備が行われましたが、原告も被告も主張は尽きていて終結するかと思っていました。
ところが終わりません。といっても裁判所から釈明を求められてもいません。とりあえず1ヶ月先にもう一回弁論準備をするそうです。
主張は尽きているのに裁判所が結論が出せないという状態のようです。
こんなこともあるんですね。
ということは五分五分なのかもしれません。
少し気になっているのは、川崎市側の反論は「個人住民税の立法目的は所得税と異なるから」という主張に終始している事です。言い換えれば、所得税法は違憲だとしても地方税法は合憲だということです。
裁判所が判決文を書きにくいのは、川崎市の主張が所得税法が違憲であることを否定していないからなのではないかと思いました。
でもそれなら予備的な釈明を求めればいいのですけどね。
と言う事で次は11月1日です。