早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

早生まれ扶養控除問題の国会答弁(令和5年)

今年(令和5年)6月に早生まれの扶養控除(特定扶養親族)の不利益について衆議院で答弁がされていましたので、載せておきます。

 

 

www.shugiin.go.jp

提出者 早稲田ゆき

 現在十五歳以下の子どもが支給対象となっている児童手当制度においては、四月生まれでも、三月生まれでも同じく中学校卒業まで支給されることとなっている一方で、暦年課税を採用している税法上の扶養控除においては、一月から三月までに生まれたいわゆる早生まれの子どもは、中学を卒業した年においては十二月三十一日時点で十六歳に達していないため、その対象となっていない。
 また、高校三年あるいは大学四年で卒業し就職した早生まれの者を扶養する親は、その子どもに一定の所得が発生するため、一年分の扶養控除や特定扶養控除が受けられず、やはり早生まれは損することとなる。
 この問題については、平成二十二年三月一日の衆議院財務金融委員会で、「早生まれの高校生だけが、子ども手当も扶養控除も受けることができない。これはおかしいんじゃないでしょうか。同じ高校一年生でこういう差別が発生する理由を説明していただきたい。」という委員からの質問に対して、財務大臣は「一部の人に不利益な扱いにならないようにどうすればいいのか、ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、PT等で真摯に検討していきたい」と答弁したが、その後政府内で検討した形跡が見受けられない。
 英国の児童税額控除と児童手当制度にあっては、受給要件が同じため、早生まれの損は発生しないことから、税法と手当とで制度が異なるので仕方ないという言い訳はあたらないと考える。
 かねてより立憲民主党は児童手当の高校生までの延長を政策提案しているところ、ようやく政府においてもそのような検討が始まっていると承知しているが、一方でその財源として扶養控除を廃止する議論もあると伝え聞くが、未曽有の少子化にあって、あってはならない政策である。
 立憲民主党の提案のとおり、児童手当の支給を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者まですみやかに延長するべきであるが、それを実現しない場合であろうとなかろうと、かねてより全国各地の税理士会から政府に届いている意見書のとおり、一月二日生まれから四月一日生まれの被扶養者に対する扶養控除及び特定扶養控除の適用も、就学年での適用が認められるように措置すべきではないか。

 

 

www.shugiin.go.jp

内閣総理大臣 岸田文雄


 御指摘の「扶養控除及び特定扶養控除」については、扶養の対象となる親族の年齢に応じて、親族を扶養する者の担税力の減殺を調整する観点から、その者の所得金額から一定の金額を控除するものであり、また、所得税が暦年の所得に対して課税する方式を採っているため、各年の十二月三十一日時点での扶養の対象となる親族の年齢等、一定の要件を満たす場合に適用するものとなっている。このため、要件を満たす親族を有する場合においては等しく御指摘の「扶養控除及び特定扶養控除」が適用されるものであり、これ以外の扶養控除との関係も踏まえれば、扶養の対象となる親族の年齢に応じて所得金額から控除する金額を定める現在の制度は一定の合理性があると考えていることから、御指摘のように「一月二日生まれから四月一日生まれの被扶養者に対する扶養控除及び特定扶養控除の適用も、就学年での適用が認められるように措置」することは考えていない。