早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

早生まれは税負担がどれくらい大きいのか?

 早生まれの子はストレートに四年制大学を卒業すると特定扶養親族になれる回数が1回少ないですが、平成22年度の税制改正の切替タイミングの問題で控除対象扶養親族になれる回数も1回少ないです。

 例えば、早生まれの子が平成23年12月31日時点で10歳だとすると年少扶養親族となり扶養控除はありませんが、遅生まれの子は平成22年12月31日時点で10歳になっているので扶養控除があるのです。(※平成23年分の所得税から年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されています)

 

それではいったいどのくらい税額が違うのかですが、

年収500万円のケースと700万円のケースで試算してみましょう。

 

年収500万円だと累進課税税率が概ね10%ですから、計算してみましょう。(特別復興所得税の計算は省きます)

所得税累進課税税率10%で計算】

特定扶養親族(63万円控除)1回分は6万3000円です。

控除対象扶養親族(38万円控除)1回分は3万8000円です。

住民税【所得割の税率10%で計算】

特定扶養親族(45万円控除)1回分は4万5000円です。

控除対象扶養親族(33万円控除)1回分は3万3000円です。

合計は17万9000円になりました。

 

年収700万円のケースも計算してみましょう。累進課税税率が20%で計算します。(特別復興所得税の計算は省きます)

所得税累進課税税率20%で計算】

特定扶養親族(63万円控除)1回分は12万6000円です。

控除対象扶養親族(38万円控除)1回分は7万6000円です。

住民税【所得割の税率10%で計算】

特定扶養親族(45万円控除)1回分は4万5000円です。

控除対象扶養親族(33万円控除)1回分は3万3000円です。

合計は28万0000円になりました。

 

これに以外にも児童手当も早生まれの子は少なくなりますから、合わせたら不利益は高等学校就学支援金の額に相当することになります。

 

ところで「早生まれの子が冷遇されるのは養育期間が短いから」という論理を見かけますが、その論理は成り立ちません。なぜなら、早生まれの子を留年や浪人などで1年多く養育しても不利益は解消されないからです。なお早生まれの子を2年多く養育すればストレートで社会人になった遅生まれの子と同じ扶養控除の回数になりますが、児童手当の不利益は解消できません。

ですから、養育期間が短いことは冷遇の理由にならないのです。