早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

早生まれ差別による国の利益

早生まれの高校1年生の扶養控除と早生まれの大学1年生の特定扶養親族の控除がなくなったことで、国がどれだけ税金を得ているかを計算してみました。

 

財務省の資料

平成22年度の税制改正(国税関係)による増減収見込額 : 財務省

によると

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止によって5185億円

特定扶養親族に係る扶養控除の見直しによって957億円

が増収と見込んでいました。

 

年少扶養親族は0歳から15歳なので、15歳の子は約16分の1

そして早生まれは4分の1として単純に計算すると

5185÷16÷4=81

早生まれの高校1年生の親へに扶養控除を廃した所得税の課税が81億円になります。

 

また特定扶養親族が廃止になったのは16歳から18歳で、18歳の早生まれ子の割合から単純に計算すると

957÷3÷4=80

早生まれの大学1年生の親に上乗せ控除を廃した所得税の課税が80億円になります。

 

合わせると国は年間161億円を早生まれの子の親から徴収していることになります。

 

同様に個人住民税については

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止によって4177億円

特定扶養親族に係る扶養控除の見直しによって392億円

が増収と見込んでいました。

 

同じように計算すると

4177÷16÷4=65

早生まれの高校1年生の親へに扶養控除を廃した個人住民税の課税が65億円になります。

 

392÷3÷4=32

早生まれの大学1年生の親に上乗せ控除を廃した個人住民税の課税が32億円になります。

 

合わせると個人住民税として年間97億円を早生まれの子の親から徴収していることになります。

 

所得税と住民税を合わせると258億円!他にも扶養控除や上乗せ控除の影響で高等学校就学支援金などの所得制限を超えてしまったケースもあるでしょうから、その分の負担増もあるでしょう。報道によれば約3000人が早生まれであることが原因で高等学校等就学支援金がもらえなかったケースがあるとのことなので、年間12万円としても3600万円になります。

 

これが平成23年からなので少子化の影響を考慮しても国や地方自治体が不公平を是正しない事で得た税金や手当の不払いは2~3000億円になろうかと思われます。

 

意外と大きいですね。