早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

対所得税 第6回口頭弁論

7月18日 東京地裁803号法廷で第6回口頭弁論がありました。

 

被告(国)が準備書面(3)を陳述し、私が求釈明申立書を陳述します。

裁判長が私の求釈明申し立てに対して被告に「端的に言うと?」と促します。

そうすると準備書面のあるページのある部分を指定してこれだと答えます。

そこにはこんなことが書いてあります。

「徴税の便宜の要請の観点や、所得税法が採用する計算期間の原則との整合性からすれば、本件年齢規定を画一的に定め、平成22年ど改正の際に15歳(18歳)の早生まれの子を控除対象扶養親族(特定扶養親族)に含めなかったことが不合理であるとはいえない。」

 

元の裁判官からの質問はこうです。

「被告は平成22年度の税制改正で、所得税法2条1項34号の2に定められた控除対象扶養親族の規定に誕生日が1月2日から4月1日の間にある者で年齢15歳の者が含まれていない理由と、同法2条1項34号の3に定められた特定扶養親族の規定に誕生日が1月2日から4月1日の間にある者で年齢18歳の者が含まれていない理由を述べてください」

 

回答をこちらで解釈すれば、

「平成22年度改正で早生まれの15歳(18歳)が控除対象扶養親族(特定扶養親族)に含まれない理由は、徴税の便宜の要請の観点と、所得税法が採用する計算期間の原則との整合性から定めたものであるからである。」

になりますかね。

 

私は、ここを深追いしても無駄だと思いました。今まで判決文に書かれる「不合理とは言えない」という文はひっくりかえせないと感じているからです。

 

争点は1点に集中します。

今回の訴訟、地方税法のほうもそうですが、立法目的の特定が肝です。

子ども手当や高校無償化への転換が目的だと主張する私と、そうではなく所得再分配の回復だとする国。立法目的の特定しだいで結論が変わります。

 

うむ、次回までに立法経緯から立法目的を立証します。

がんばろう