早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

総額主義と争点主義の対立

国税側の訴訟についてですが、国から答弁書を頂いた時、その内容の難解さに唖然とし放心いたしました。
内容を簡単に言うと、平成29年分の所得税について扶養控除の適用を争う訴訟を提起しているが、平成29年分は寡夫控除の適用を争う訴訟を行っており総額主義に基づけば課税総額は決着している。そうすると同じ訴訟物に対して提訴することは蒸し返しになり、解決したとする被告を裏切ることになるので信義則違反であるから不適法として却下(門前払い)すべきであるという主張です。
最初、意味がわかりませんでした。それから約3ヵ月、いろいろな論文や判決文を読みました。
そこでようやく気が付きました。
これは今回の案件は「更正の請求」→「通知処分」→「審査請求」→「訴訟」→「別件の更正の請求」→「別件通知処分」→「別件審査請求」→「別件訴訟」の流れになりますが、このような手続きに前例がなく、別件の請求が適法か不適法かについて、まだ裁判所の判断がないので、新しい判断がなされることになる事になるので、研究者にとっては垂涎ものの案件であることがわかったのです。
たぶん、ほとんどの人は興味がないでしょう。私もそうでした。しかし勉強していくうちに、言い方は変ですが楽しくなってきました。知識欲が満たされる喜びや、もやもやが晴れる嬉しみを感じるのです。
本題の早生まれについての反論も大事ですが、今はそっちのけでこちら側の論文を読みまくっています。私は更正の請求を経た訴訟では総額主義ではなく争点主義となることを主張したいと思います。この件で私の主張が認められれば「却下判決」ではなく「棄却判決」になります。どちらも敗訴ですが、後世の役に立つ裁判になるでしょう。

本題のほうは、若干主張を変更することにしました。それで被告の出方を見ます。