令和6年税制改正大綱によると令和8年分から高校生の扶養控除の縮小が計画されています。
これまで早生まれの子を扶養している場合、控除対象扶養親族と特定扶養親族になる回数が少ないことから所得税の場合合計63万円分の控除額が遅生まれの子に比べて少なくなっています。(ということはその分所得として課税されるということです)
そして今回高校生の控除が38万円から25万円に縮小されることが計画されていますが、早生まれの子を考慮していません。そうすると令和8年の切替タイミングで不利益が更に拡大します。
具体的には現在(令和5年12月時点で)中学2年生から高校1年生の早生まれの子を扶養する納税者が対象になります。各学年でそれぞれどのように控除額が適用されるかを表にしましたのでご覧ください。
理不尽だと思います。
(追記)
こんな表も書いてみました。