早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

行政処分が来ました

2021年9月に更正の請求をしましたが、2021年12月24日付で行政処分が来ました。

 

平成29年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知

 

令和2年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知

 

予定していた通りで無事に行政処分をしていただきました。これでようやく審査請求ができるようになります。

 

気を付けなければいけないのは、期限があって、3ヵ月以内に国税不服審判所に審査請求しなければならないことです。

 

といっても、訴状を書くわけではないし、棄却裁決になるのはわかっているので、審査請求書は形式通り書けば済みますので、間に合わないということはないでしょう。