早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

市県民税に対する審査請求

川崎市に対して提出した審査請求書の添付文書です。

 

審査請求の理由

 

 審査請求人の三男は、平成14年2月〇日生まれで昨年の12月31日時点では18歳である。彼は早生まれの大学生であるが、もし遅生まれであれば12月31日時点での年齢が19歳となるため特定扶養親族となり所得控除額は45万円になるが、早生まれの場合は扶養親族でしかないため所得控除額は33万となっている。

 扶養親族および特定扶養親族の年齢の判定は、地方税法第三十四条の8項および第三百十四条の二の8項で前年の12月31日の現況によるものとするとされているが、扶養する子が大学生等で出費が多くなることを考慮するとした特定扶養控除の趣旨からすると、年齢の判定を当年の4月1日とせず前年の12月31日にしていることに合理性はない。すなわち早生まれの子を持つ納税者と遅生まれの子を持つ納税者では課税額が異なることとなる地方税法の規定は不合理であり、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する。

 したがって、年齢の判定を前年の12月31日とした地方税法の規定は違憲違法であって、当年の4月1日にすべきであるので、審査請求人の三男は特定扶養親族とされるべきである。

 となると、扶養控除の33万円ではなく特定扶養控除の45万円とした場合、課税額は〇〇万〇〇〇〇円となり〇〇万〇〇〇〇円より1万2千円少なくなる。

 よって、令和3年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知で決定された課税額のうち課税額マイナス1万2千円を超える部分の取り消しを求める。