早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

更正の請求理由

税務署に更正の請求をしましたが、その時に添付した文書になります。

 

 

川崎北税務署御中

 

更正の請求にあたって

 

平成22年の改正では、以下の観点から扶養控除の見直しが行われた。

・「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。

・高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する。

 

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律では、支給の対象を中学校卒業までの児童生徒とし、高等学校等就学支援金の支給に関する法律では、支給の対象を主に高等学校の生徒としている。

しかし、所得税法第85条3項では扶養親族や特定扶養親族に該当するかの判定を、その年の12月31日の現況によるものとしている。すると、1月2日から4月1日の間に生まれた子が、12月31日の時点で高校1年生である場合には満15歳であり年少扶養親族とされ、また大学1年である場合は満18歳であり特定扶養親族ではなく一般の扶養親族とされる。

 これでは、中学生以下には子ども手当を支給するから扶養控除を適用外にするであるとか、高校授業料を無償化するから高校生を扶養している納税者の特定扶養控除を一般の扶養控除にするといった改正の趣旨と合致していない。改正の趣旨を踏まえれば、その年の4月1日から翌年の3月31日までに達する年齢が16~18歳であれば一般扶養控除を、19~22歳であれば特定扶養控除を適用するべきである。

 

 ところで、私の三男は平成14年2月〇日生まれで、平成29年12月31日時点では15歳の高校生、令和2年12月31日時点では18歳の大学生である。しかし、平成29年では年少扶養親族とされ、令和2年では一般の扶養親族とされた。

 この点につき、誕生月の違いで不合理な扱いを受けるのは法の下の平等に反するゆえ、所得税法85条3項の規定が違法であるかを司法に判断してもらいたいと考えている。

 提訴にあたっては審査請求が前提であり、審査請求は行政処分に対して行うため、平成29年分については三男を扶養親族として、また令和2年分については特定扶養親族として、それぞれ更正の請求を行うので、「更正すべき理由がない旨の通知」処分をいただきたい。

 

令和3年10月15日 

sakurahappy

 

 

 

更正の内容

 

【表1】扶養親族の状況

扶養親族

続柄

生年月日

H29.12.31時点の年齢

R2.12.31時点の年齢

xxxx

長男

H8.n.nn

21(大学生)

24(社会人)

yyyy

次男

H10.n.nn

19(大学生)

22(大学生)

zzzz

三男

H14.2.nn

15(高校生)

18(大学生)

 

平成29年の扶養控除は特定扶養親族(長男)と特定扶養親族(次男)と年少扶養親族(三男)で合計126万円の扶養控除となっていたが、三男は高校生であり一般の扶養親族に相当するため、特定扶養親族(長男)と特定扶養親族(次男)と一般扶養親族(三男)で扶養控除額を合計164万円に修正する。

【表2】平成29年分の更正の内容

扶養親族

続柄

H29年分の確定申告上

H29年分の更正

xxxxx

長男

特定扶養親族(63万円)

同左(63万円)

yyyyy

次男

特定扶養親族(63万円)

同左(63万円)

zzzzz

三男

年少扶養親族(0円)

一般扶養親族(38万円)

扶養控除合計額

 

126万円

164万円

 

令和2年の扶養控除は特定扶養親族(次男)と一般扶養親族(三男)で合計101万円の扶養控除となっていたが、三男は大学生であり特定扶養親族に相当するため、特定扶養親族(次男)と特定扶養親族(三男)で扶養控除額を合計126万円に修正する。

【表3】令和2年分の更正の内容

扶養親族

続柄

R2年分の確定申告上

R2年分の更正

xxxxx

長男

扶養親族ではない

同左

yyyyy

次男

特定扶養親族(63万円)

同左(63万円)

zzzzz

三男

一般扶養親族(38円)

特定扶養親族(63万円)

扶養控除合計額

 

101万円

126万円