早生まれ税金訴訟

父ちゃん、また小法廷に立つ(計画)

税理士会の意見

日本には日本税理士会という組織があって、毎年建議書(意見書)を出しています。

その中に早生まれの扶養控除に関する意見はありません。

 

しかし地方の税理士会では早生まれの扶養控除に関する意見を表明している税理士会があります。

日本には15の地方税理士会があるので、ネットサーフィンして調べてみました。

私が訴訟の中で主張したのは近畿税理士会の主張です。しかし北陸地方税理士会の主張もユニークですよね。

調べていて一番驚いたのは、東京地方税理士会に東京都が入っておらず神奈川県と山梨県の組織だということ。なんかあるのでしょうか・・・

 

北海道税理士会
 意見書のページが見つからず
東北税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
関東信越税理士会
 控除対象扶養親族について、扶養親族のうち、その年の翌年4月1日現在の年齢が 16 歳以上の者とし、特定扶養親族について、控除対象扶養親族のうち、その年の翌年4月1日現在の年齢が 19 歳以上 23 歳未満の者とすること
千葉県税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
東京税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
東京地方税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
北陸地方税理士会
 実務上学年制度に合せるには控除対象親族をその年の 12 月 31 日現在 15 歳9ヶ月以上の者とし、特定扶養親族は 18 歳9ヶ月以上 22 歳9ヶ月未満の者(××年4月1日以前に生まれたもの)とすれば足りる。
東海税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
名古屋税理士会
 16 歳以上 19 歳未満の扶養親族及び特定扶養親族の判定については、12 月 31 日現在就学していることを要件に年度を基準として判定すべきである。 
近畿税理士会
 控除対象扶養親族の判定を1月2日から4月1日までに生まれたものは 15 歳以上、4月2日から翌1月1日までに生まれたものは 16 歳以上とすることでいわゆる 16 歳の年から等しく扶養控除が適用できるようにすべきである。
特定扶養控除についても1月2日から4月1日までに生まれたものは 18 歳以上 22 歳未満、4月2日から翌1月1日までに生まれたものは 19 歳以上 23 歳未満とすべきである。
国税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
国税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
九州北部税理士会
 非公開
南九州税理士会
 早生まれの扶養控除に関する意見は見当たらず
沖縄税理士会
 意見書のページが見つからず